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退職届と退職願の違いは?どちらを出すかと書き方を20代向けに整理

2026年10月20日公開

この記事でわかること
・退職願は「辞めさせてください」というお願い、退職届は「辞めます」という通知
・迷ったら、まず口頭で相談し、退職日が決まってから退職届を出す
・書く項目は4つだけ。会社に決まった様式があればそれを使う

伝え方が決まっている人は、退職届の下書きから。退職届メーカー

辞めると決めたあと、最初につまずきやすいのが「退職届と退職願、どっちを書けばいいの?」という問題です。名前は似ていますが、意味はかなり違います。

この記事では、2つの違いと、20代が実際に出すときの順番・書き方をまとめます。

目次
1. 退職届と退職願、何が違う?
2. 自分はどちらを出せばいい?
3. 出す前に決めておくこと
4. 書き方は4項目だけ
5. 受け取ってもらえないときは
6. まとめ

退職届と退職願、何が違う?

いちばん大きな違いは、会社の返事を待つかどうかです。

この違いは「取り消せるかどうか」にも関わります。都道府県の労働委員会が公開している労働相談の資料では、合意解約の申し入れ(退職願)は会社が承諾するまでは撤回できる一方、辞職の意思表示(退職届)は会社に届いた時点で撤回できなくなる、と説明されています。

退職願 退職届 「辞めさせてください」 「辞めます」 会社の承諾 必要 不要 取り消し 承諾前ならできる 届いたら原則できない 題名より、中身の書き方で判断される

同じ資料では、「退職届」という題名でも文面によっては合意解約の申し入れと受け取られることがあるので、辞める意思をはっきり書くよう注意しています。題名だけでなく、本文の書き方が大事だということです。

なお「辞表」は、一般には役員や公務員が使う言葉です。会社員なら退職届か退職願のどちらかと考えて大丈夫です。

自分はどちらを出せばいい?

多くの20代にとっての答えは、「まず口頭で相談し、退職日が決まったら退職届」です。理由は2つあります。

理由1:いきなり書類を出すと話がこじれやすい

書類は法律上の意思表示になります。上司に何も言わず机に置くより、面談で「退職させていただきます」と伝え、日程を話し合ってから出すほうが、引き継ぎや有給休暇の相談がスムーズです。伝え方は退職を言い出せないときにできることで4つの順番にまとめています。

理由2:話し合いで日程が決まれば、あとは「届け出」でよい

面談で退職日が決まったなら、残るのは「その日に辞めます」という記録です。ここで出すのは退職届が自然です。会社によっては「退職願を出して」と言われることもあるので、その場合は指示に合わせましょう。

会社に決まった様式がある? ある → その様式で出す ない 上司と話して退職日が決まった? 決まったまだ 退職届日付を書いて提出 まず口頭で相談(退職願でも可) 話し合いに応じてもらえない →退職日を書いた退職届を出し、労働局に相談

出す前に決めておくこと

書類を書く前に、次の3つを決めておくと、出したあとに慌てません。

雇用期間に定めのない正社員の場合、民法627条により、退職の申し入れから2週間たてば退職の効力が生じるとされています(茨城労働局のQ&Aより)。就業規則に「1か月前まで」などと書かれていることも多いので、引き継ぎを考えて余裕を持った日程にするのが現実的です。契約社員など期間の定めがある契約は扱いが違うため、契約書を確認してください。

書き方は4項目だけ

退職届に法律で決まった書式はありません。会社の様式があればそれを使い、なければ白い便せんかA4の紙に、次の4つを書けば足ります。

1. 題名:「退職届」
2. 本文:「私儀 このたび一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。」
3. 提出日と所属・氏名
4. 宛名:会社の代表者の役職と氏名(例:代表取締役 〇〇〇〇 殿)

退職願にする場合は、題名を「退職願」にし、本文の最後を「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」とします。

書くときの注意点

渡し方

白い無地の封筒に入れ、表に「退職届」、裏に所属と氏名を書きます。渡す相手は、まず直属の上司です。面談で退職日を確認したあと、「本日付で退職届を提出します」とひとこと添えて手渡しすると、受け取る側も扱いに迷いません。

上司が人事部に回す会社もあれば、人事部へ直接出す会社もあります。就業規則に「退職の手続き」の項目があれば、出す先と期限を事前に確認しておきましょう。

日付・所属・氏名を入れるだけで、退職届・退職願の文面ができます。退職届メーカー

受け取ってもらえないときは

「後任が決まるまでは受け取れない」と言われることもあります。茨城労働局のQ&Aでは、後任が見つかるまで退職を認めない、ということはできないとしています。

受け取ってもらえないときは、次の順で対応します。

  1. 上司のさらに上の人や人事部に、退職届を渡す
  2. それも難しければ、内容証明郵便など、届いた日が記録に残る方法で会社に送る
  3. 話がこじれたら、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談する(無料)

自分で伝えるのがどうしても難しい場合は、退職代行という方法もあります。有給休暇や未払い残業代の交渉が必要かどうかで選ぶ先が変わります。

転職先を探しながら辞める準備をしている人は、在職中の転職活動の進め方で、内定から退職までの順番も確認しておきましょう。

まとめ

有給休暇を残さず使って辞めたい人は、有給休暇を消化して退職する方法も読んでください。

そもそも今辞めるべきか、まだ迷いがある人は、転職すべきか診断で10問に答えて、自分の段階を整理してみてください。

出典:茨城労働局「よくあるご質問(労働者が辞めたいと言ってきた)」(民法627条・後任が決まるまで退職を認めないことはできない)、香川県ホームページ掲載の労働相談資料「退職」(PDF)(退職願と退職届の違い・撤回)、厚生労働省「相談機関のご紹介(確かめよう労働条件)」、香川労働局の労働相談窓口の案内(PDF)(総合労働相談コーナーは予約不要・無料)。2026年10月20日確認。