固定残業代、足りてる?
「みなし残業◯時間分」をこえて働いた分は、別に支払われるのがルールです。あなたの残業代を30秒で。入力内容は送信されません。
固定残業代で足りない額(1か月)
0円
固定残業代でカバーはみ出した時間
1時間あたりの賃金
-固定残業代は何時間分?
-計算のしかた
- 1時間あたりの賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間。平均所定労働時間=(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12 で出しています。
- 月給には、家族手当・通勤手当・住宅手当(一律支給の分を除く)など法律で除ける手当と、固定残業代そのものは含めません。
- 残業はすべて法定の時間外労働(1日8時間・週40時間をこえた分)として、60時間までは25%増し、60時間をこえた分は50%増しで計算します(2023年4月から中小企業も50%)。
- 1時間あたりの賃金と割増後の金額は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げています。
- 深夜(午後10時〜午前5時)は25%増し、法定休日は35%増しがさらに必要です。この計算には含めていません。
この計算でわからないこと・注意
- 所定労働時間が8時間より短い会社では、8時間までの残業(法定内残業)は割増なしでもよいため、実際の額は少なくなることがあります。
- 管理監督者、裁量労働制、変形労働時間制などは計算方法が変わります。
- 固定残業代は、実際の残業代が上回ったら差額を支払う必要があり、翌月への繰り越しで相殺することはできません(厚生労働省)。
- 正確な金額は、就業規則・雇用契約書・給与明細で確認し、わからないときは労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。