退職日でいくら変わる?
月末に辞めるか、1日前に辞めるか。その月の保険料を誰がいくら払うかが変わります。入力内容は送信されません。
月末(31日)に退職
この月の保険料
0円
1日前(30日)に退職
この月の保険料
0円+国保
なぜ1日で変わるの?
退職日の翌日会社の健康保険・厚生年金から外れる日(資格喪失日)
その前の月まで会社の保険料がかかる
31日退職なら喪失日は翌月1日→退職した月の分まで会社で払う
30日退職なら喪失日は同じ月の31日→退職した月の分は会社でかからない。かわりに国民年金・国民健康保険に入る
計算のしかた(令和8年度の値)
- 会社の健康保険・厚生年金は、退職日の翌日に資格を失い、保険料は資格を失った日が属する月の前月分までかかります(日本年金機構)。
- 月給から標準報酬月額を出し、健康保険(協会けんぽ 令和8年度:東京9.85%・大阪10.13%・愛知9.93%・福岡10.11%、40〜64歳は介護1.62%を加算)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%の、それぞれ半分を本人負担として計算します。
- 国民年金保険料は令和8年度 月17,920円です。
- 国民健康保険料は住んでいる市区町村と前年の所得で決まるため、この計算には含めていません。
- 雇用保険料は毎月の給与にかかる保険料のため、くらべる対象に含めていません。
この計算でわからないこと・注意
- 月末に退職すると、給与の締め日によっては、最後の給与から前月分と退職月分の2か月分の保険料が引かれることがあります。
- 同じ月に会社の保険に入って抜けた場合も保険料はかかりますが、その月のうちに次の会社の厚生年金や国民年金に入ると、先に抜けた分の厚生年金保険料は会社から本人負担分が返ってきます。
- 家族の扶養に入る、健康保険の任意継続を選ぶ、健康保険組合に入っている会社、などの場合は金額が変わります。
- 月末まで在籍すると、その月も厚生年金に入っていた月として記録されます。
- 正確な金額は、勤務先・年金事務所・お住まいの市区町村でご確認ください。