出産手当金 計算
産休中に健康保険から出るお金の、1日あたりと総額の目安がわかります。入力内容は送信されません。
受け取れる総額の目安
0円
1日あたり0円
産前0日
産後0日
対象の初日-
対象の最終日-
産休の前に体調をくずして休むなら、その間は傷病手当金の対象になることがあります。
傷病手当金 計算計算のしかた(協会けんぽの計算式)
- 月の給与から、令和8年度の健康保険の標準報酬月額表で「標準報酬月額」を出します。残業代・通勤手当も含めた額面で入れると近くなります。
- 1日あたり=標準報酬月額÷30(10円未満を四捨五入)×3分の2(1円未満を四捨五入)。本来は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を使います。この計算は12か月同じ給与だった前提です。
- 加入1年未満の人は、自分の平均と32万円の低い方で計算します。
- 対象の期間は、出産の日以前42日(双子以上は98日)から、出産の翌日以後56日目まで。出産の日は産前に数えます。
- 出産が予定日より遅れたときは、予定日以前42日から数え、遅れた日数も産前として対象になります。早まったときは、実際の出産日以前42日からです。
- この期間ずっと会社を休み、給与が出ない前提で計算しています。
この計算でわからないこと
- 休んでいる間に給与が出る日は、その日額が出産手当金より少ないときだけ差額が支給されます。
- 対象は、勤務先の健康保険に本人として加入している人です。家族の扶養に入っている人は対象外です。出産費用にあてる出産育児一時金とは別の制度です。
- 健康保険組合や共済組合に入っている人は、上乗せ(付加給付)があるなど額が変わることがあります。加入先で確認してください。
- 退職後も受け取るには、退職日の前日までに継続して1年以上加入していること、退職日に受け取っているか受け取れる状態であること(退職日に出勤していないこと)が条件です。
- 計算は目安です。実際の額は、加入している健康保険が申請書をもとに決めます。