傷病手当金 計算
病気やケガで会社を休むとき、1日いくら・いつまで受け取れるかの目安がわかります。入力内容は送信されません。
受け取れる総額の目安
0円
1日あたり0円
支給日数0日
30日分0円
支給の初日-
受け取れる期限-
そのまま退職も考えているなら、失業保険の目安も先に見ておくと、お金の見通しが立てやすくなります。
失業保険ざっくり計算計算のしかた(協会けんぽの計算式)
- 月の給与から、令和8年度の健康保険の標準報酬月額表で「標準報酬月額」を出します。残業代・通勤手当も含めた額面で入れると近くなります。
- 1日あたり=標準報酬月額÷30(10円未満を四捨五入)×3分の2(1円未満を四捨五入)。本来は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を使います。この計算は12か月同じ給与だった前提です。
- 加入1年未満の人は、自分の平均と32万円(令和7年9月30日時点の全被保険者の平均から決まる額)の低い方で計算します。
- 連続して3日休んだあと(待期)、4日目から支給の対象です。待期には土日・祝日・有給休暇も含みます。
- 受け取れるのは、支給開始日から通算して1年6か月分までです。途中で出勤した日は数えないので、休みが飛び飛びなら期限はその分後ろにずれます。
この計算でわからないこと
- 休んでいる間に給与が出る場合、その日は支給されません。給与が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
- 仕事中・通勤中のケガや病気は労災保険の対象で、傷病手当金は出ません。
- 健康保険組合や共済組合に入っている人は、上乗せ(付加給付)があるなど額が変わることがあります。加入先で確認してください。
- 退職後も受け取るには、退職日までに継続して1年以上加入していること、退職日に受け取っているか受け取れる状態であること(退職日に出勤していないこと)などの条件があります。
- 計算は目安です。実際の額は、加入している健康保険が申請書をもとに決めます。