任意継続 保険料 計算
会社を辞めたあと、協会けんぽの健康保険を続けると毎月いくらかかるかの目安がわかります。入力内容は送信されません。
任意継続の保険料(1か月)
0円
続けた月数の合計0円
在職中の本人負担0円
在職中との差(月)0円
国保とどちらが安いかは、市区町村の窓口で国保の額を聞いて比べます。手続きの期限は任意継続が退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内が目安です。
退職後の手続きを期限順に見る計算のしかた(協会けんぽの決め方)
- 月給から、令和8年度の健康保険の標準報酬月額表で退職時の「標準報酬月額」を出します。給与明細や「標準報酬月額」の通知がわかる人は、その額を月給の欄に入れても同じ結果になります。
- 標準報酬月額が32万円を超える人は、32万円で計算します(令和8年度の上限)。
- 保険料=標準報酬月額×(住んでいる都道府県の健康保険料率+子ども・子育て支援金率0.23%、40〜64歳は+介護保険料率1.62%)。1円未満は切り捨てています(協会けんぽの任意継続の保険料額表と同じ)。
- 在職中は会社と半分ずつなので、任意継続はおおむね2倍になります。月給が32万円を超えていた人は上限があるので2倍より少なくなります。
- 続けられるのは最長2年。保険料は原則2年間変わりませんが、料率が毎年度見直されたとき、40歳になったとき、料率の違う都道府県へ引越したときは変わります。
この計算でわからないこと
- 健康保険組合(会社独自の健保)に入っていた人は、料率や上限が組合ごとに違います。加入していた組合で確認してください。
- 国民健康保険の額は、前年の所得や世帯の人数で市区町村が決めます。この画面では計算していません。
- 家族の扶養に入れる場合(年収の見込みが130万円未満など)は、保険料はかかりません。条件は家族の加入先で確認してください。
- 任意継続に入れるのは、退職日まで続けて2か月以上加入していた人です。保険料は毎月10日までに納め、遅れると資格を失います。まとめて払う前納の割引もあります。
- 計算は目安です。実際の額は、協会けんぽから届く通知で確かめてください。