退職月で変わる住民税 計算
辞める月によって、残りの住民税を最後の給与からまとめて引かれるか、あとで自分で納めるかが変わります。その額と月数の目安がわかります。入力内容は送信されません。
最後の給与から引かれる住民税
0円
うち一括の分0円
退職後に自分で納める0円
今年度の残り0か月
辞める月をまだ動かせるなら、住民税だけでなく社会保険料の差も合わせて決めます。
退職月の決め方(手取り・保険料・住民税)を読む計算のしかた
- 会社の給与から引かれる住民税(特別徴収)は、6月から翌年5月までの12か月に分けて、毎月の給与から引かれます。この12か月を「今年度」と呼んでいます。
- 最後の給与が支払われる月までは、ふだんどおり月額が引かれます。それより後、5月までの月数が「今年度の残り」です。
- 1月1日〜4月30日に辞める人:本人が申し出なくても、残りの全額が最後の給与や退職金から一括で引かれます。
- 6月1日〜12月31日に辞める人:申し出れば最後の給与から一括で引いてもらえます。申し出ない場合は、あとで市区町村から届く納税通知書(納付書)で自分で納めます。次の会社が決まっていれば、届出をして転職先の給与から引き続き引いてもらうこともできます。
- 5月に辞める人:今年度の住民税は5月分で終わるので、残りはありません。
- 住民税の月額は、5〜6月ごろ会社から渡される「特別徴収税額の決定通知書」か給与明細で確かめられます。6月だけ額が違うときは、7月以降の額を入れてください。
この計算でわからないこと
- 6月からの新しい年度の住民税(前の年の所得にかかる分)は、この画面では計算していません。辞めたあとは納税通知書が届き、自分で納めるか、転職先で天引きにします。
- 普通徴収の納期は、年4回(6月・8月・10月・12月または1月)が多いですが、市区町村ごとに違います。途中から切り替わると、残りの納期に分けて納めます。
- 1〜4月に辞めても、最後の給与や退職金が残りの住民税より少ないときは一括で引かれず、自分で納めることになります。
- 給料日や締め日の扱いは会社によって違います。最後の給与で何か月分引かれるかは、会社の給与担当に確かめてください。
- 計算は目安です。実際の額は、会社や市区町村からの通知で確かめてください。