月給を時給にすると?
あなたの時給と、最低賃金の何倍かを30秒で。最低賃金は令和8年度(47都道府県)に対応。入力内容は送信されません。
あなたの時給
0円
1か月の所定労働時間
-最低賃金ちょうどの月給
-計算のしかた
- 時給=月給÷1か月の平均所定労働時間。平均所定労働時間=(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12 で出しています(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」の月給制の式)。
- 最低賃金と比べる月給には、残業代(時間外・休日・深夜の割増賃金)、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与、臨時に支払われる賃金を含めません。基本給と、職務手当など毎月決まって支払われる手当は含めます。
- 最低賃金は、働いている都道府県の令和8年度の額です。発効日より前の日付では改定前の額で比べています。
- 「残業込み」は、残業代が出ていない残業時間も働いた時間に足して割った、実感としての時給です。
この計算でわからないこと・注意
- ここで出るのは入力値からの目安です。最低賃金を下回っているかどうかを判定するものではありません。
- 業種によっては、地域別より高い特定(産業別)最低賃金が適用されることがあります。
- 固定残業代は月給から除いて入れてください。含めたまま割ると、時給が高く出ます。
- 残業代が出ていない残業は、本来は割増賃金の支払いが必要です。給与明細・就業規則で確かめ、迷ったら都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。