医療費控除 計算
確定申告で医療費控除をすると、いくら戻るかの目安がわかります。入力内容は送信されません。
戻る・減る額の合計(目安)
0円
控除額0円
所得税の還付0円
翌年の住民税0円減
還付を引いた、1年の手取りも確かめる。社会保険料・税の内訳は年収→手取り計算で見られます。
年収→手取り計算計算のしかた(国税庁の計算式)
- 医療費控除=(1年間に払った医療費 − 保険金などで補てんされる額)− 10万円。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引きます。上限は200万円です。
- セルフメディケーション税制=対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額 − 12,000円。上限は88,000円です。医療費控除とどちらか一方だけを選びます。このツールは、両方入れると戻る額の大きい方を表示します。
- 所得税の還付=年末調整で引かれた所得税 − 控除後の所得税(復興特別所得税2.1%を含む)。給与所得控除は最低74万円、基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円(令和8・9年分)で計算しています。
- 住民税の減額=控除を入れたときの翌年度の所得割の差(税率10%、住民税の基礎控除は43万円)。2027年6月からの住民税が減ります。
- 社会保険料は令和8年度の協会けんぽ(東京都)・厚生年金・雇用保険の料率で、賞与なしとして計算しています。
この計算でわからないこと
- 医療費は、自分と、生計を一にする家族のために払った分を合計できます。所得の高い人がまとめて申告すると、戻る額が大きくなることがあります。
- 保険などで戻る額は、その給付の対象になった医療費を限度に引きます(入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など)。引ききれない分を他の医療費から引く必要はありません。
- セルフメディケーション税制は、その年に健康診断・予防接種などの取組をしていることが条件です。
- 会社員でも、医療費控除は年末調整ではできず、確定申告(還付申告)が必要です。還付申告は5年前の分までできます。
- 副業の所得、扶養している家族、住宅ローン控除・ふるさと納税などがあると額が変わります。
- 計算は目安です。実際の額は申告の内容で決まります。