育児休業給付金 計算
育休中に雇用保険から出るお金の、月額と総額の目安がわかります。入力内容は送信されません。
受け取れる総額の目安
0円
最初の6か月0円/月
7か月目から0円/月
上乗せ(1回)0円
産休中の分は別の制度です。出産の前後(産前42日・産後56日)は、健康保険の出産手当金が対象になります。
出産手当金 計算計算のしかた(厚生労働省の計算式)
- 休業開始時賃金日額=育休開始前6か月の給与の総額(保険料が引かれる前・賞与は除く)÷180。この計算は6か月同じ月給だった前提で、月給÷30で出しています。
- 賃金日額は上限16,540円・下限3,203円(2026年8月1日〜2027年7月31日の額)。
- 1か月(支給単位期間30日)あたり=賃金日額×30日×67%。育休開始から181日目以降は50%。上限は67%で332,454円、50%で248,100円です。
- 出生後休業支援給付金=賃金日額×休業日数(28日まで)×13%(上限60,205円)。67%と合わせて80%になります。子の出生後8週間以内(産後休業をとった母は16週間以内)に、本人が14日以上育休をとり、配偶者も14日以上とる(配偶者が会社員でない・ひとり親などは不要)ことが条件です。
- 端数処理の違いで、実際の額と数円ずれることがあります。
この計算でわからないこと
- 対象は雇用保険に入っている人で、育休開始前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上(ない場合は80時間以上)ある月が12か月以上必要です。
- 原則、子が1歳になる日の前日まで。保育所に入れないなどの場合は1歳6か月、さらに2歳まで延ばせます。12か月を超える期間は、延長の条件を満たす前提で計算しています。
- 育休中に会社から賃金が出ると、額によって減るか0円になります(賃金日額×日数の80%以上なら0円)。
- 父が子の出生後8週間以内にとる「産後パパ育休」は出生時育児休業給付金(28日まで・67%・上限310,290円)という別の給付です。
- 給付金は非課税で、育休中の健康保険・厚生年金の保険料は申出により本人分・会社分とも免除されます。
- 計算は目安です。実際の額はハローワークが申請内容をもとに決めます。